「働き方改革関連法」が順次施行
本日、2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されますね。
目にしたいろんな記事からの抜粋なので正確にあっているか分かりませんがメモ変わりです。
時間外労働の上限規則の導入
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則。
臨時的な特別な事情がある場合
・年720時間
・単月100時間未満(休日労働含む)
・繁忙期の複数月平均80時間(休日労働含む)
が限度。
4月スタートの対象は大手企業のみで中小企業は2020年4月からとなります。
新規制に違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
建設業、タクシーやトラックなどの自動車運転業務、医師は適用が5年猶予されるようです。
新技術や新商品の研究開発業務は規制の対象外。
月平均45時間ってそんな多く残業しないだろうって思ってますが週休2日の会社の休日労働が全て残業扱いだと軽くいっちゃいそうですね。
中小企業で残業ないと生活できないって方は沢山います。賛否両論だろうな。
年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対し消化日数が年5日未満の場合には企業側が日を指定して取得させることが義務化されました。
義務違反は30万円以下の罰金。
年度末になって慌てて消化させることにならないように会社指定の有給取得日を予め設定する企業が多いでしょうね。
今まで上手く使い切っていた方は5日分は自由にできない有給日になるかもしれません(^^;
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
これって社員とパートで仕事内容一緒なのに時給ものすごく格差ある企業多いと思うけど、それは関係ないのかな。
社員さんより派遣やパートの方のほうが格段に仕事ができる人も実際に多くいることを知っています。派遣はマージン取られているから微妙だけど。
時給の格差をなくそうとすると従業員の多い企業側は大損失になりかねないですものね。期待薄いかな。
今までクソ安く使ってきた労働者の時給を上げてあげることなんてするわけないだろうし。
企業側は何か格差の理由を無理やりつけて説明するんでしょうね。
過去に働いてた会社で「変わりはいくらでもいるんだよ」とホントに言ったやつがいます(怒)即日、皆から嫌われました。
不景気で会社側が退職勧奨や給与減額の提示してきた時期にあたり、
そいつはよそから来て社長就任し約1年で退任して去っていったので恐らくそういう嫌われ役として入ってきた必殺仕事人だったのでしょう。
企業自体が倒れそうなところは致し方ないですが、
儲かってるはずのに従業員の待遇が劣悪な企業はこれを機会に見直すべきだと思います。社長、上役だけ至福を肥やしている中小、零細企業は特にね!
今後、企業と従業員がお互いにWinWinな関係になっていくところが増えるといいですね。