可処分所得

一般に一年間の税金額を含んだ収入のことを「年収」といいますよね。

可処分所得(かしょぶんしょとく)とは、年収から社会保険料、税金(所得税、住民税)を差し引いた実際に使えるお金(手取額)のことです。

普段馴染みない言葉ですが、たまにニュースとかで税金関連の話をされるときに出てきたりしますね。

可処分所得 = 年収 - (社会保険料+税金)

会社員の場合、年末 or 年始頃に渡される源泉徴収票でその年の年収、支払った社会保険料、所得税を確認することができます。ただし、面倒なことに住民税は前年の所得にかかるため、源泉徴収票には記載されていません。

源泉徴収票で年収は「支払金額」、社会保険料は「社会保険料等の金額」、所得税は「源泉徴収税額」と書いてある項にあたります。

住民税は、住民税の通知書(住民税特別徴収税額通知書)や給与・賞与の明細書で確認することができます。通常なら5~6月頃に通知されているはずです。

年収源泉徴収票の「支払金額」
社会保険料源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
所得税源泉徴収票の「源泉徴収税額」
住民税住民税特別徴収税額通知書 または 給与・賞与の明細書

書類が揃ったら確認してみましょう。年収から社会保険料+所得税+住民税を差し引いた額が可処分所得となります。

社会保険料をもう少し詳しく。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、介護保険の4つの保険料が合計されたものが社会保険料です。任意で加入しているものは全て可処分所得のほうですので勘違いしないようにしましょう。例えば、財形貯蓄や生命保険料は、任意加入なので可処分所得(手取)になります。

一番遅出しなのは住民税なので一発でどーんと計算された可処分所得という項の記載があればいいのですけどね。。。計算の闇は深いです。